火災保険の風災を適用することができない場合があります。自然災害で被害を受けたことを証明することができれば適用されやすいのですが
人の手による損傷の場合は保険を適用することができないでしょう。
雨漏りで保険が適用されない場合は、以下のようなことが挙げられます。
1.経年劣化
火災保険の風災は自然災害にのみ適用することができます。
そのため年月が経過して住宅が劣化し、雨漏りを発生した場合には保険金を受け取ることができません。
2.過失・故意による雨漏り
意図的に壊した・誤って屋根を損傷してしまったなどの場合にも
火災保険の風災は適用することができません。
過失による例を挙げると
窓を閉め忘れたことにより雨や風が浸入して、腐食させてしまったことが原因の雨漏りです。
3.施工不良による雨漏り
業者の不手際によって雨漏りが発生してしまった場合も火災保険を適用することができません。
施工した業者に原因があるため、保険会社ではなく業者に連絡しましょう。