まず、渡り廊下を増築する際に双方の建物が「同一建築物扱い」になるか「別棟扱い」になるかを注意しなければなりません。
例えば‥古い建物と新しい建物を渡り廊下で繋げたとします。
そしてそれが同一建物扱いになりました。
そうすると、古い建物を新しい建物と同じ耐震・耐火基準で改築しなければならなくなってしまいます。
どちらの扱いになるのかは各自治体で少しづつ変わるため一概にはお伝えできません。
しかし、渡り廊下が一階部分にあり人の移動にしか使用しないようなスペースである場合は
別棟扱いとされることが多いようです。
①防火性
火事が起こった際、渡り廊下からもう一方の建物に延焼してしまう可能性があります。
そのため建物と繋がる開口部などにしっかりとした防火性が求められます。
②遮音性
渡り廊下を通じて隣家の生活音・外部の騒音が入ってくることが考えられます。
快適に生活するためには遮音性にも気を遣うようにしましょう。
③耐震性も考える
マンションなどの大型の建物と違って、戸建ての渡り廊下は一階部分に作ります。
地震で渡り廊下が落ちてしまうという危険性は考えられませんが
渡り廊下は2つの建物を繋げているため、揺れの影響を大きく受けてしまいます。
そのため耐震性の高いものにしておくようにしましょう。
④増築の確認申請可否(10㎡以上)
渡り廊下に屋根・壁があるかどうかにもよりますが建築基準法では‥
”建物を増築する場合、増築部の床面積が10㎡以上になるのであれば確認申請が必要”と定めています。
建物とは屋根があり壁で囲まれているものを指すため
渡り廊下に屋根や壁がある際は確認申請が必須となります。