1.隣地斜線制限隣地斜線制限とは、隣地への日光・通風に関係する制限のことを指します。
屋根の形状によっては建物の高さが高くなりますが
このような高い建物が建つことで隣地の日照・風通しが悪くならないために規制が行われています。
2.絶対高さ制限
絶対高さ制限とは、地面から屋根のてっぺんまでの高さを規制するものです。
第1種もしくは2種低層住居専用地域は
建物”10mまで”・”12mまで”と規定されています。
ただ、場合よって緩和条件もあるので業者に確認を取ってもらうようにしましょう。
3.北側傾斜制限
北側傾斜制限とは、北側の隣地への配慮のための規制のことです。
高さと勾配を制限して、北側の隣地の日当たりを損なわないようにするために設けられています。
4.道路傾斜制限
道路傾斜制限とは、道路側の屋根の高さを規制することです。
道路への日当たりや通風、見通しなどを確保するためのものになります。