国土交通省が定めた空き家の定義は以下のようになっています。”空家等”とは、建物またはこれに附属する工作物であって
居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの、その敷地をいう。
(立木その他の土地に定着するものを含む)
ただし、国または地方公共団体が所有しまたは管理するものを除く。
常態については”空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」に記載されています。
居住その他の使用がなされていないことが常態であるとは
建築物等が長期間にわたって使用されていない状態を指して
年間を通して建築物等の使用実績がないことは一つの基準となると考えられています。
国は平成26年11月に空家を放置しておくことで起こる
周囲の被害を未然に防ぐ対策として、特別措置法を施行しました。
特別措置法では空き家の実態調査や所有者へ適切な管理の指導などが定められています。
空き家とは約1年間通して居住者がおらず、全く使用された形跡がない建物のことになります。
以前は空き家であっても立ち入ると不法侵入になるため、敷地に入ることができませんでしたが
特別措置法によって立ち入り調査ができるようになりました。